保留地ローンについて
保留地処分規程は、当組合の分譲地(保留地)の取り扱いについて定めたものです。売却価格の設定や契約の進め方などは、この保留地処分規程に基づいて行われています。
焼津市南部土地区画整理組合保留地処分規程
(趣旨)
- 第1条
- この規程は、焼津市南部土地区画整理組合(以下「組合」という。)の定款第7条の規定により定めた保留地(保留地となるべき予定の土地を含む。以下同じ。)の処分に関し、必要な事項を定めるものとする。
(処分方法)
- 第2条
- 理事長は、保留地を処分しようとするときは、理事会の同意を得て申込者による抽選又は随意契約により処分する。
(処分価額)
- 第3条
- 保留地の処分価額は、評価員の意見を聞き、理事会の同意を得て定めた最低価額を下らない価額とする。
(抽選参加資格)
- 第4条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、抽選に参加することができない。
- 成年被後見人、被保佐人又は被補助人
- 婚姻していない未成年者
- 破産者で復権を得ない者
- 抽選に参加しようとする者を妨げた者又は抽選の公正な執行を妨げた者
- 保留地を、暴力団その他の反社会的な団体及びその構成員等の事務所、宿舎、待機所、駐車場その他のその活動の用に供する施設の敷地として使用しようとする者
2 理事長は、必要に応じて、前項各号に該当しないことを証する書類の提出を求めることができる。
(抽選の公告)
- 第5条
- 理事長は、抽選により保留地を処分しようとするときは、抽選期日から起算して15日前までに、次に掲げる事項を公告する。
- 保留地の位置、地積及び処分価額
- 抽選の日時及び場所
- 抽選参加に必要な資格
- 抽選参加申込の受付の期間及び場所
- その他抽選に必要な事項
(抽選参加申込等)
- 第6条
- 抽選に参加しようとする者は、抽選参加申込書(第1号様式)を理事長に提出しなければならない。
(抽選参加申込書の無効)
- 第7条
- 次の各号のいずれかに該当する抽選参加申込書は、無効とする。
- 抽選参加申込書に署名若しくは記名押印のないもの又は記載事項に偽りがあるもの
- その他理事長が決定したもの
(抽選参加申込者への通知)
- 第8条
- 理事長は、抽選への参加を承認したときは抽選参加承認通知書(第2号様式)により抽選参加申込者に通知するものとする。また、前条の規定により参加を拒否する旨を決定した者についても通知する。
(抽選の方法)
- 第9条
- 同一の保留地に2者以上の申込みがあった場合においては、公開による抽選を行い、当選者及び補欠者を決定する。
2 抽選参加申込者が1者であるときは、その者を当選者とする。
(抽選の中止等)
- 第10条
- 理事長は、災害その他特別の事情により抽選を行うことが困難であると認めたときは、抽選を中止し、若しくは延期し、又は取り消すことができる。この場合において、抽選参加申込者が損失を受けても組合は補償の責めを負わない。
(随意契約)
- 第11条
- 理事長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、随意契約により保留地を処分することができる。
- 特別の理由によりあらかじめ理事会の決定を得たとき。
- 抽選参加申込者がいないとき。
- 当選者及び補欠者がその権利を放棄したとき。
- 保留地売買契約を解除したとき。
2 理事長は、前項の規定により随意契約をしようとするときは、あらかじめその相手方から保留地買受申請書(第3号様式)を提出させなければならない。
3 第4条の規定は、随意契約による場合に準用する。
(当選者等の決定通知)
- 第12条
- 理事長は、第9条の規定により当選者を決定したとき、又は前条の規定による随意契約の相手方を決定したときは、その旨を保留地売却決定通知書(第4号様式)により、当選者及び随意契約の相手方に通知する。
(契約の締結)
- 第13条
- 前条の規定による通知を受けた者(以下「契約の相手方」という。)は、当該通知を受けた日から2月以内に保留地売買契約書(第5号様式)により契約の締結をしなければならない。
2 理事長は、契約の相手方が前項の期間内に契約の締結をしないときは、保留地の売却決定を取り消すことができる。
(契約保証金の納付)
- 第14条
- 契約の相手方は、前条の規定により契約の締結をするときに、契約保証金として売買代金の100分の5以上の金額を組合に納付しなければならない。
2 前項の規定による契約保証金は、売買代金に充当するものとする。
(売買代金の納付)
- 第15条
- 組合と契約を締結した者(以下「契約者」という。)は、契約締結の日から1月以内に売買代金の全額を納付しなければならない。ただし、理事長がやむを得ないと認めたときは、納付期限を延長し又は分割納付することができる。
2 金融機関により融資を受けられることとなった者からの申し入れに基づき、組合は、融資を受ける者のために連帯保証人になることができる。
(遅延利息)
- 第16条
- 契約者は、売買代金を納付期限内に納付しないときは、納付期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ年10.75%の割合を乗じて計算した額の遅延利息を納付しなければならない。ただし、理事長がやむを得ないと認めたときは、これを減免することができる。
(契約の解除)
- 第17条
- 理事長は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、保留地売買契約を解除することができる。
- 納付期限内に売買代金を納付しないとき。
- この規程又は契約事項に違反したとき。
- 契約を履行する見込みがないと認めたとき。
2 理事長は、前項の規定により契約を解除したときは、その旨を契約者に通知する。この場合には、契約保証金は返還しない。ただし、理事長がやむを得ないと認めたときは、契約保証金の全部又は一部を返還する。
(保留地の使用)
- 第18条
- 契約者は、売買代金を完納しなければ、当該契約に係る保留地を使用することができない。ただし、特別の理由があるときはこの限りでない。
(所有権の移転時期及び登記)
- 第19条
- 保留地の所有権移転の時期は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第103条第4項に規定する換地処分の公告の日の翌日以後において、次の各号に定めるところによる。
- 換地処分の公告の日以前において契約を締結し、かつ売買代金が完納されたものについては、換地処分の公告の日の翌日とする。ただし、売買代金が完納されないものについては、売買代金が完納された日とする。
- 換地処分の公告の日の翌日以後において契約を締結したものについては、売買代金が完納された日とする。
2 保留地の所有権移転登記は、法第107条第2項の規定による換地処分に伴う登記完了後に行う。
3 前項に規定する登記に必要な費用は、契約者の負担とする。
(権利譲渡の承認)
- 第20条
- 契約者は、法第107条第2項に規定する換地処分に伴う登記が完了するまでの間において保留地を他人に譲渡する場合は、譲受人と連署のうえ権利譲渡承認申請書(第6号様式)を理事長に提出し、その承認を得なければならない。
2 理事長は、前項の申請を承認したときは、契約者及び譲受人に対し、権利譲渡承認通知書(第7号様式)により通知するものとする。
(氏名・住所等変更の届出)
- 第21条
- 契約者は、第19条に規定する所有権移転登記が完了する日までの間において、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、氏名・住所等変更届出書(第8号様式)によりその旨を理事長に届け出なければならない。
- 氏名(法人にあっては名称)又は住所(法人にあっては主たる事務所の所在地)を変更したとき。
- 死亡(法人にあっては解散又は合併)したとき。
(委任)
- 第22条
- この規程に規定するもののほか、保留地処分に関し必要な事項は、理事長が定める。
様式 略