お申込みの流れ
当組合で販売している分譲地は、全て土地区画整理事業によって生み出された「保留地」です。
分譲に当たり、土地区画整理事業に関する特有の留意事項がありますので、下記の事項をご理解の上、お申し込みください。
1. 保留地
- ご案内する分譲地は、土地区画整理事業によって新たに生み出される土地で、これを「保留地」と呼びます。保留地を売却して得た資金は、事業費の一部として住環境の向上に使われます。
- 保留地の売主は、当組合です。したがって、売買の際に仲介手数料はかかりません。
2. 登記等
- 保留地は土地区画整理事業により新たに生み出される土地ですので、現在は登記簿がありません。登記の時期は、土地区画整理法に規定する換地処分の公告の日の翌日以降となります。
- 保留地の登記手続は当組合が行いますが、登記に必要な費用(登録免許税や登記手続に要する手数料等)は、契約者の負担となります。
- 保留地は登記簿がないことから、登記が完了するまでは抵当権等の設定登記はできません。
- 換地処分に際して行う出来形確認測量により、保留地の面積は確定します。これにより契約時の面積から増減があった場合は、その増減した面積分を金銭で精算します。
3. 契約に付す条件等
- 契約者は、登記が完了する前に保留地を他人に譲渡する場合には、譲受人と連署して当組合に申請をし、当組合の承認を受けてください。
- 固定資産税及び不動産取得税は、登記と関係なく課税されます。
- 契約者の氏名や住所(法人にあっては名称や主たる事務所の所在地)に変更があった場合、又は契約者が死亡(法人にあっては解散や合併)した場合には、当組合にその旨を届け出てください。
4. ローン等の融資
保留地は土地区画整理事業が終了するまで登記簿がないため抵当権設定登記ができないことから、保留地を担保として金融機関へ融資を申し込んでも、融資を受けにくい場合があります。
融資を受けて保留地を購入しようとする場合には、申込みをする前に金融機関に相談してください。
なお、当組合では市内の主だった金融機関との間で、保留地の特殊性を考慮したうえで融資の相談を受けてもらえるよう協定等を結んでいます。詳しくは『保留地ローンについて』をご覧ください。
5. 供給処理施設の状況
- 前面道路に水道管及びガス管が埋設されています。前面道路部からそれぞれの保留地への引込工事は、契約者が行ってください。
- 公共下水道は、整備されておりません。合併浄化槽を設置してください。
※ご購入いただく分譲地(保留地)は現状のままでのお引き渡しとなりますので、必ず現地をご確認ください。
現地へのご案内もしますので、お気軽にお問い合せください。
担当 : TEL 054-627-9413